お墓の改葬移転・お墓じまい
お墓の移転
すでに納骨されているお骨を、何らかの事情で別の場所に移転したい場合やお墓を片付けてしまう場合。お墓にご納骨されているお骨を取り出して別の場所に移すことを改葬(かいそう)といいます。改葬手続きや手順をスムーズに行うことが出来るようご説明させて頂きます。
お墓移転元の準備
1 移転先の決定
遺骨をどこに移動するのか。どのような方法で供養するかを検討します。 移転先に墓石が必要な場合、墓地によって異なる規約や仕様価格など事前に調べる方が安心です。
また移転元で使用している墓石を移設する場合はサイズや解体再組立可能かどうか確認が必要になります。墓石のつくりなどのことにも密接に関係致しますので弊社にご相談くださればお答え致します。
最後に、お墓を移転することに関して移転元への相談をし承諾が得られましたら、移転先の永代使用権を得て下さい。
2 改葬許可手続き
はじめに法律に定められた行政の改葬手続きを行わなければなりません。
- 移転元の行政役所から改葬許可書記入用紙を窓口で受け取るか行政のホームページから入手致します。
- 移転元の墓地の管理者さんに埋葬されていた故人の証明を記入して頂く
- 移転先の管理者さんから受け入れの証明書(永代使用許可書)を発行して頂く
- 記入済みの改葬許可申請書を移転元の行政役所の担当課に提出する。手続きが完了になりましたら改葬許可書が交付されます。
3 お骨上げ
改葬許可証が発行されましたら、菩提寺住職様に墓石の閉眼供養(魂抜き)をお願いし、その後お骨を取り出し致します。
お墓移転先の準備
4 墓石建立または墓石移設
移転先に墓石を用意致します。墓石を移設する場合は移転先の仕様に合わせて墓石を加工し再建立致します。
5 ご納骨
移転先の管理者さんに改葬許可証を提出し、菩提寺住職様に墓石の開眼供養(魂入れ)をお願いします。一般的にはご納骨に合わせて行われることが多いです。
お墓移転元の返還
6 墓地解体整地
墓地にお骨が残っていないことを確認して解体整地いたします。 墓石を建てる以前の状態の更地にしますが、墓地により規約が異なりますので、管理者さんに確認してい頂き墓地を返還いたします。
お墓じまい
子供がいない、跡継ぎがいないなどの理由から先祖からのお墓を管理していくことが出来なくなる方がいらっしゃいます。お墓はそのままにしておけば無縁仏になってしまいます。
お墓を片付けてしまうのも選択肢のひとつですが、永代供養や多世帯墓石など選択肢もありますのでご相談ください。